大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和45(行ツ)85 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由について。

原判決が、再審の請求を不適法として却下した本件審決は正当であり、特許法一

七四条一項、一三三条の違背や上告人の特許を受ける権利の侵害はないから、本件

審決取消請求は棄却すべきである、とした判断は、当事者間に争いのない判示事実

および挙示の関係規定に照らせば、すべて首肯することができる。�

原判決には所論の違法は存せず、また、違憲をいう部分は、ひつきよう、右違法

もしくは原判示にそわない事項を前提とする主張にすぎないから、結局、前提を欠

くに帰するというべきである。所論は、すべて理由がなく、採用することはできな

い。

よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官

全員の一致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 関 根 小 郷

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 松 本 正 雄

裁判官 飯 村 義 美

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